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【前半】家賃は見直せる?借地借家法第32条で知る賃料増減額請求権の基本と実務対応
1. 賃料増減額請求権とは?──借地借家法第32条の基本構造 借地借家法第32条は、建物の賃料が**「不相当」となった場合に、借主・貸主のいずれからでも賃料の増減を請求できる権利(賃料増減額請求権)**を定めた条文です。 この「不相当」とは、以下のような事情によって判断されます: 税金や維持費の増減 建物の価格の変動 経済事情の変化(インフレ・デフレなど) 周辺相場との乖離 この権利は形成権とされ、相手の同意がなくても意思表示が到達すれば効力が発生します。つまり、契約書に「家賃は変更できない」と書かれていなければ、請求が可能です。 2. 普通借家契約における賃料増減額請求権 普通借家契約は、契…
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