-

🏠 相続登記の義務化で動き出す空き家対策と建築業務
相続登記義務化とは? 2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産(土地・建物)を取得した場合の登記申請が義務化されました。これまでは任意だった相続登記が、法律により期限内に行う必要があるものとなり、怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。 主なポイント 施行日:2024年4月1日 対象者:相続・遺言・遺産分割協議によって不動産を取得したすべての相続人 期限: 通常:取得を知った日から3年以内 遺産分割成立後:成立日から3年以内 過去の相続:2027年3月31日まで 罰則:正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料 空き家問題との関係性 相続登記が行われないまま… -

【空き家対策】「特定空き家」に認定されると税金が4倍に?固定資産税の優遇がなくなる理由とは
特定空き家とは?行政が動く空き家の基準 「特定空き家」とは、空家等対策特別措置法に基づき、以下のような状態にあると自治体が判断した空き家を指します。 倒壊の恐れがある 衛生上有害となる可能性がある 景観を著しく損なっている 周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている このような空き家に対して、自治体は所有者に対し**「指導 → 勧告 → 命令 → 強制撤去」といった段階的な対応を行います。中でも「勧告」**が出されると、税制面で大きな変化が生じます。 【税金が4倍に!?】特定空き家で固定資産税・都市計画税が増加する仕組み 通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、税負担が軽減さ… -

空き家とは?不動産会社が解説!! ~空き家の定義と初歩的な知識~
✅ 空き家の定義とは? 「空き家」とは、一般的に人が住んでいない住宅を指しますが、法律や統計上の定義はもう少し細かく定められています。総務省の「住宅・土地統計調査」では、空き家を以下のように分類しています: 賃貸用の住宅(借り手がいない状態) 売却用の住宅(買い手がいない状態) 二次的住宅(別荘など、普段は使われていない住宅) その他の住宅(上記以外で、長期間使用されていない住宅) つまり、「誰も住んでいない=空き家」ではなく、利用目的があるかどうかや管理状態によって分類されるのです。 なお、2023年時点で日本の空き家数は約900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。こ… -

- 全国の建設・不動産業界
- 関西の建設・不動産業界
定期借地権付きマンションの魅力とリスクを徹底解説
定借付き区分所有とは?基本の仕組みを解説 「定借付き区分所有物件」とは、土地に定期借地権を設定し、建物の区分所有権を販売するという契約形態のマンションです。 この仕組みは、借地借家法第22条等に基づく定期借地契約を活用しており、契約期間終了後には土地を貸主に返還することが前提となっています。 通常の分譲マンションでは、購入者が土地・建物の所有権を取得しますが、定借付き物件では、土地は借りる(使用権)、建物は所有するという形になります。 そのため、永住目的ではなく、ライフステージに応じた住まい方を選ぶエンドユーザーに支持されています。 また、契約終了時には土地が確実に返還されるため、貸主側にとっ… -

建築・不動産業界に強い!厚労省認可の職業紹介エージェントが叶える“価値ある転職と採用”
厚労省認可の「有料職業紹介業」とは? 有料職業紹介業とは、厚生労働省から正式な認可を受けて運営される人材紹介サービスです。企業と求職者の間に立ち、双方のニーズを的確に把握し、最適な人材マッチングを行うことが主な役割です。無料の求人媒体や転職サイトとは異なり、紹介業者には法的な責任と高い倫理性が求められます。また、認可を受けた事業者として、個人情報保護法をはじめとする関連法令を遵守し、求職者・企業双方の情報を適切に管理しています。安心してご相談いただける環境を整えていることも、私たちの重要な責務のひとつです。 当社では、建築・不動産業界に特化した職種を中心に、幅広い求人を取り扱っています。これま… -

- 全国の建設・不動産業界
- 関西の建設・不動産業界
【後半】借地借家法第32条とは?定期借家契約・普通借家契約との違いと実務での活用ポイント
1. 借地借家法第32条の概要と実務的な意味 借地借家法第32条は、賃料の増減に関する貸主・借主双方の権利を定めた条文です。 第1項では、土地・建物の価格変動、近隣の賃料相場、経済事情の変化などを理由に、賃料の増減請求が可能であることが規定されています。これは、契約期間中であっても、状況に応じて賃料を見直すことができる柔軟な仕組みです。 第2項では、増額請求に対して借主が**「相当と認める額」**を支払えば、裁判確定まではそれで足りるとされており、借主の防御策として機能します。ただし、裁判で増額が認められた場合には、既支払い賃料と増額賃料の期間中の差額(不足分)の支払いに加えその不足分に年1割… -

- 全国の建設・不動産業界
- 関西の建設・不動産業界
【前半】家賃は見直せる?借地借家法第32条で知る賃料増減額請求権の基本と実務対応
1. 賃料増減額請求権とは?──借地借家法第32条の基本構造 借地借家法第32条は、建物の賃料が**「不相当」となった場合に、借主・貸主のいずれからでも賃料の増減を請求できる権利(賃料増減額請求権)**を定めた条文です。 この「不相当」とは、以下のような事情によって判断されます: 税金や維持費の増減 建物の価格の変動 経済事情の変化(インフレ・デフレなど) 周辺相場との乖離 この権利は形成権とされ、相手の同意がなくても意思表示が到達すれば効力が発生します。つまり、契約書に「家賃は変更できない」と書かれていなければ、請求が可能です。 2. 普通借家契約における賃料増減額請求権 普通借家契約は、契… -

- 人事採用担当者様向け情報
- 全国の建設・不動産業界
- 関西の建設・不動産業界
2025年建築法改正の影響とは?転職・採用市場に起きている変化
法改正の概要と着工数への影響 2025年4月に施行された建築物省エネ法および建築基準法の改正では、すべての新築住宅・非住宅建築物に対して省エネ基準への適合が義務化された。従来は中・大規模建築物のみが対象だったが、改正後は小規模住宅も含めて全面適用となった。 また、「4号特例」の縮小により、木造2階建て以下・延べ床面積500㎡以下の住宅が審査省略の対象から外れ、平屋かつ200㎡以下のみが対象となった。この変更により、設計者や施工業者は構造計算や省エネ適合性判定の提出が必要となり、申請業務が大幅に増加した。 この法改正を前に、3月には駆け込み着工が急増し108.3万戸を記録。反動で4月は62.6万… -

「不動産業界の転職先はどっち?財閥系 vs ニッチ企業の強みと弱み」
1.財閥系不動産の強さ――揺るぎない安定基盤 財閥系企業は、都市開発・商業施設運営・住宅販売などで業界を牽引してきた。たとえば三井不動産の**「東京ミッドタウン」、三菱地所の「丸の内再開発」などが代表例。これらの企業は長期保有型の運用が強みで、安定的な賃料収入により業績も好調**。再開発や大型複合施設の開業ラッシュで最高益を更新している。 また、ブランド力と信用力により資金調達の面でも優位に立ち、景気の波に左右されづらいという特性も。転職希望者にとっても、安定・高年収・福利厚生の充実は大きな魅力となっている。 2.ニッチ企業の台頭――機動力と柔軟性で勝負 一方で、アセットライト型ビジネスを展開…